社会保険労務士・年金コンサルタント 金野社会保険労務士事務所 TEL 0532-29-8370
金野社会保険労務士事務所
トップ > Q&A (こんなときは)
Q&A (こんなときは?)
外国人研修生・技能実習生に対する労働・社会保険の適用に関するFAQ

Q. 研修生・実習生には、労働者災害補償保険法の適用はありますか?
A. 研修生は、労働者ではありませんので適用外です。
実習生は、労働者となりますので、適用されます。
このページのトップへ

Q. 研修生・実習生には、雇用保険の適用はありますか?
A. 研修生は、労働者ではありませんので適用外です。
実習生は、労働者となりますので、適用されます。
このページのトップへ

Q. 研修生・実習生には、国民健康保険の適用はありますか?
A. 研修生は、外国人登録を行なっており、入国当初の在留期間が1年以上の者、1年未満の者であっても、入国時に1年以上滞在すると認められる者が対象となります。但し、研修と実習併せて1年以上在留の者でも、研修期間が6ヶ月であれば非適用と解釈されます。
実習生は、健康保険の被保険者以外は、加入が必要となります。
このページのトップへ

Q. 研修生・実習生には、健康保険の適用はありますか?
A. 研修生は、報酬を受ける使用関係になく、適用外です。
実習生は、常時的使用関係があるとき、他の日本人従業員と同様に適用されます。
このページのトップへ

Q. 研修生・実習生には、国民年金の適用はありますか?
A. 研修生は、外国人登録を行なった時点から強制加入被保険者となります。但し、所得がないものとして、保険料免除申請ができます。
この期間は、支給要件の保険料免除期間とみなされます。
実習生は、厚生年金加入と同時に第2号被保険者となります。
厚生年金の強制被保険者以外は、第1号被保険者として、加入する必要があります。(但し、前年所得により、保険料全額免除、半額免除が申請できる場合があります)
このページのトップへ

Q. 研修生・実習生には、厚生年金の適用はありますか?
A. 研修生は、報酬を受ける使用関係になく、適用外です。
実習生は、常時的使用関係があるときは、他の日本人従業員と同様に適用されます。
このページのトップへ

Q. 本国へ帰るとき、お金をもらえると聞きましたが、どういうことですか?
A. これは、脱退一時金と称されるものです。一定の要件が揃えば、掛けた保険料の一部を返還していきましょうという趣旨の制度です。
本国へ帰った後、社会保険業務センターへ一定の書類を添付して請求を行ないます。
詳しくは、こちらへお問い合わせをお願いします。
このページのトップへ

金野社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.